相続税の修正申告
相続税について、申告書の提出後、申告金額が少なかった事に気づく事は難しいと思われます。もし、ご自身で過少申告だったことに気づいた場合は、速やかにその旨税務署へと連絡をして、修正申告を行うのが懸命です。なぜかというと、税務調査が入る前でしたらいつでも提出が可能であり、加算税を課される事もないからです。※修正申告書は、各税務署に備え付けてありますので、いつでも修正申告する事が出来ます。
過少申告がたとえ故意い行ったものでなくても、税務署から指摘されてしまうと加算税として課されてしまいますので、注意が必要です。
修正申告をきちんと行い、相続財産評価、調査についても間違いがなければ、加算税を課されるという事はありません。しかし、自分では相続財産ではないと思っていたものが、税務署から指摘されてしまうという事はよくありますので、経験豊富な税理士事務所に相談される事をお勧めいたします。
相続税の場合、修正申告する場合には、修正前と修正後の差額を記載します。というのも、相続税の計算方法の性質上、遺産の総額が変動する事で相続人全員の税額がかわってきてしまう可能性があるからです。
当センターでは、日本でも指折りの実勢ある税理士法人様と連携して業務展開をしておりますので、いつでもパートナーを通じて税金についてのご相談をさせた頂くご用意があります。ぜひ、お気軽にご相談下さい。
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