延滞税・加算税

申告した税額に誤りがあった場合や、税務調査により追加の税金を支払うこととなった場合には、追加の本税だけではなく以下の金額も支払わなければなりません。

 

1)延滞税

  • 納付期限までに納付をしなかった場合には、納付期限から納付した日までの日数に 応じ本税の年14.6%(納付期限から2ヶ月以内は年7.3%)を乗じて計算した金額。

ただし、平成26年1月1日以後の期間は、年「7.3%」は、年「7.3%」と「特例基準割割合+1%」の割合のいずれか低い割合(平成28年中は、2.8%)となり、年「14.6%」は、年「14.6%」と「特例基準割割合+7.3%」の割合のいずれか低い割合(平成28年中は、9.1%)が適用されます。

 

2)過少申告加算税

  • 申告した税額が過少であり、自主的に修正申告書を提出した場合には、過少申告加算税は課税されません。
  • 申告した税額が過少であり、税務調査により修正申告書を提出した場合には追加で納めることとなった税金に10%(期限内申告の税額と50万円のいずれか大きい金額を超える場合の、その超える部分については15%)を乗じて計算した金額。

 

3)無申告加算税

  • 納付すべき税額があるにも関わらず申告書を提出していなかった場合において、自主的に申告書を提出したときは、納付すべき税額の5%を乗じて計算した金額。
  • 納付すべき税額があるにも関わらず申告書を提出していなかった場合において、税務調査により申告書を提出したときは、納付すべき税額の15%を乗じて計算した金額。

 

4)重加算税

  • 財産を仮装・隠蔽等し、過少申告をした場合には、納付すべき税額に35%を乗じて計算した金額。
  • 財産を仮装・隠蔽等し、無申告だった場合には、納付すべき税額に40%を乗じて計算した金額。

 

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