相続税申告と遺言書の有無
遺言書が出てきた場合は、それがどのような内容であるか、また遺言書の内容に沿うのかどうか、また「相続させる」なのか、相続人以外に「遺贈させる」なのかによっても、手続きや税金の負担も異なってきます。
どのような内容であるかという点では、そもそも効力があるのかどうかというポイントがある他、誰が何を相続するかによっても税金が変わってきます。
たとえば、配偶者が相続する場合は、法廷相続分相当または1億6000万円までは非課税となるためです。この他、「相続させる」なのか、「遺贈させる」なのかによっても、債務控除が出来るのかどうかなど、税務上の判断が異なります。
こうした判断は非常に難しいため、相続税申告に強い税理士に相談しなくては間違った申告をしてしまいかねません。遺言書の内容やその判断によって、手続きも税金も大きく変わります。
是非とも、まずは相続に強い私どもにお気軽にご相談ください。
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