相続税の申告
相続で財産を受け取った人は、その相続の開始があったことを知った翌日から10カ月以内に、税務署に申告書を提出して、納税しなければなりません。
「相続の開始があったことを知った」というのは、遭難や海外にいて連絡が取れない場合は除かれ、被相続人が亡くなった事実を知ったときのことをいいます。
相続税の申告が必要なケース
相続税の基礎控除を超えて、実際に相続税が課税される場合は、もちろん申告が必要ですが、それ以外にも
・相続税の配偶者控除(配偶者の税額軽減)
・小規模宅地の特例を利用する場合
・公益法人などに寄付したときの非課税枠
などを利用して、相続税が非課税になったときでも、申告が必要になります。
つまり、これらの制度を利用した結果、相続税が非課税になったことを税務署に申告して、はっきり伝えなくてはならないのです。
相続税の納付は、原則として金銭で一括納付となっていますが、これが困難なときは、延納や物納による納付の方法もあります。
ただし、それぞれ一定の条件を満たしていることが必要となっています。
また、申告書を提出した後で相続に変更があり、申告額が増減したときは、「修正申告」あるいは「更生の請求」をすることができます。
修正申告
相続税が、当初申告額より多くなるときは、早めに修正申告の手続きをしておく必要があります。
そのまま放置しておくと、脱税したものとみなされますので注意しましょう。
- 修正申告について
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更正の請求
一方、当初申告額より少なくなるときは、相続税の申告書の提出期限から、原則として
5年以内に税務署長宛に更生の請求をすれば、納付した税金が還付されます。
- 更正の請求について
- 詳しくはこちら
申告書の提出先
申請書の申告先は、被相続人の死亡時の住所が日本国内にある場合には、被相続人の死亡時の住所地を所轄する税務署長宛となり、被相続人の死亡時の住所は日本国内にない場合で、相続人の住所が日本国内にある場合には、相続人の住所地を所轄する税務署長宛で、相続人の住所が日本国内にない場合には、納税者自身が定めた税務署長宛が一般的です。
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