中古マンションを手放す場合の注意点

中古マンションを売却するときに絶対に注意しなければならない点があります。それは「瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)」です。売却する際にはとても重要な内容ですので、と確認していきましょう。

瑕疵担保責任

瑕疵担保責任とは、中古マンションを購入したときに買主は知ることができなかった瑕疵(欠陥など)が購入してから発覚した際に、売買契約に基づいて損害賠償や物件の補修を請求された場合に売主が負う責任です。

売主が宅建業者でない場合は「売主は瑕疵担保責任負わない」という契約を結ぶことができます。もちろん買主の同意が必要です。ですが、買主にとって不動産を買うことは決して安い買い物ではありませんので、買主から同意を得るのは難しいのが現実です。

基本的に不動産売買契約においては、契約時に売主が瑕疵担保責任を負う期間を定めることが一般的です。定めた期間を超えた場合は一部例外を除き、損害賠償の請求などを求めることができません。一部例外というのは、売主が瑕疵をわかっていたにも関わらず、買主に伝えていなかった場合などは瑕疵担保責任の期間を超えていても、瑕疵担保責任を負わなければなりません。

もし、不動産売買の契約時に瑕疵担保責任の定めをしなければ、原則的には物件の引き渡し後10年以内は瑕疵担保責任を負う期間とされています。

あまり聞きなれない言葉ですが、後々トラブルへ発展しないためにもしっかりと瑕疵担保責任について定めておく必要があります。

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