不動産の売却と譲渡所得税
不動産を売却したことで所得が発生した場合は「所得税」と「住民税」がかかります。これらの税金を「譲渡所得税」といいます。譲渡所得税は、不動産を購入した時の価格より売却価格が高い場合に発生する差額に対して課税されます。
計算方法
- 譲渡所得×譲渡所得税の税率=譲渡所得税
譲渡所得
- 売却価格-(購入価格+購入時の経費+売却時の経費)=譲渡所得
購入時の経費
- 仲介手数料
- 登録免許税
- 登記手数料
- 不動産取得税 など
購入時の経費が何らかの理由によりわからない場合は「売却価格の5%」を購入時の経費として計算します。
売却時の経費
- 仲介手数料
- 売却に必要な宣伝広告費 など
譲渡所得税の税率
税率は不動産の所有期間によって大きく異なります。所有期間は「不動産を売却した年の1月1日時点で5年を超えているか、否か」で判断されます。5年を超えていると「長期譲渡所得」、超えていないと「短期譲渡所得」の区分となります。
区分 | 所得税 | 住民税 |
---|---|---|
長期譲渡所得 | 15% | 5% |
短期譲渡所得 | 30% | 9% |
譲渡所得税を減らすためには?
購入時かかった様々な諸経費と売却時の経費をしっかりと計算し、譲渡所得の金額を低くすることが重要です。また相続不動産を売却する場合は、被相続人がその不動産を所有していた期間を引き継ぐことができます。
さらに以下の要件を満たした場合は、特例を受けることができます。
- 相続により財産を取得した者である
- その財産を取得した人に相続税が課税されている
- その財産を相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡している
相続税の一部を「不動産を取得するのにかかった経費」として加算することが相続税の取得費加算の特例により認められています。こえらをしっかりと計算することが所得譲渡益を抑え、税金の軽減につながります。
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