預金の名義変更

被相続人の名義から変更の手続きをされていない預貯金は、遺産分割協議がまとまっていないにも関わらず、一部の相続人が勝手に引き出すことは禁止されています。各金融機関が被相続人が死亡したことを確認すると口座が凍結されます。他の相続人が勝手に引き出してしまうことが心配な場合は、金融機関へ早めに被相続人が死くなったことを知らせておくと良いでしょう。

被相続人の死亡により凍結された口座から払い戻しを受けるための手続きをするは、遺産分割がされる前か後かによって異なります。

 

遺産分割の前に、預貯金を払い戻しする場合

以下の書類を各金融機関に提出します。

①金融機関所定の払い戻し請求書
②相続人全員の印鑑証明書
③被相続人の戸籍謄本(出生~死亡まで全て)
④各相続人の現在の戸籍謄本
⑤被相続人の預金通帳と届出印

金融機関によっては用意する書類が異なりますので、手続きを進めるまえに一度問い合わせましょう。
基本的には、四十九日や法要などの費用で困った場合に手続きを進めることが多いですが、遺産分割協議が終わっていない段階で預貯金だけ払い戻してしまうと、相続を複雑にしてしまい、後々トラブルへ発展することもあり、専門家としてはお勧めは出来ません。

遺産分割協議の締結後に、払い戻しする場合

以下の書類を金融機関に提出します。

①金融機関所定の払い戻し請求書
②相続人全員の印鑑証明書
③被相続人の戸籍謄本(出生~死亡まで全て)
④各相続人の現在の戸籍謄本
⑤被相続人の預金通帳と届出印
⑥遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)

金融機関によっては用意する書類が異なりますので、手続きを進めるまえに一度問い合わせましょう。
相続人全員で分割方法の合意を得たうえで、預貯金の払戻しをするのがもっとも円滑な流れになります。相続に関する親族間のトラブルは複雑化してしまうと、裁判にまで発展する可能性もあります。まずは正しい手続きを踏むことを第一にご検討ください。

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