遺言による名義変更
遺言書に基づく預貯金の名義変更
以下の書類を金融機関に提出します。
①遺言書(写しでも問題ありません)
②被相続人の除籍謄本(被相続人が死亡した時に本籍が置いてある市区町村役場で取得できます。)
③遺言によって財産をもらう人の印鑑証明書
④被相続人の預金通帳と届出印
※金融機関によって用意する書類が異なりますので、手続きを進める前に問い合わせる必要があります。
遺言書に基づく不動産の名義変更
遺言書による登記には「相続登記」と「遺贈登記」があります。相続登記と遺贈登記では申請の方法が異なります。この2つのどちらに当たるかは、遺言書の書き方によって異なります。
- 「相続登記」…遺言書で「~に相続させる」という表現で書かれている場合
- 「遺贈登記」…遺言書で「~に遺贈させる」あるいは「~に与える」などの表現で書かれている場合
登記原因が「相続登記」にあたる場合は相続人が単独で登記申請をすることができます。しかし「遺贈登記」にあたる場合は登記権利者(その不動産をもらえる人)と相続人あるいは遺言執行者が共同して登記申請をする必要があります。すなわち、相続人全員の協力を得ないと不動産の名義変更を進めることができないのです。
遺言書がある不動産の名義変更は、上記のような登記原因によって必要書類が異なるほか、 遺言執行者がいるか否かによっても異なります。まずは、不動産の専門家である司法書士へお気軽にご相談ください。
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