調停・審判による名義変更

調停に基づく名義変更

家庭裁判所の調停を通じて合意に至ると、その合意内容を裁判所の書記官が調書へ記載します。この調停調書は確定した審判と同一の効力を持ちます。これを各機関に提出することで手続きを進めることが可能です。

調停に基づいた名義変更をする場合あ、以下の書類を提出することになります。

①家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本 ※いずれも家庭裁判所で発行が可能
②預金を相続した人の戸籍謄本と印鑑証明書
③被相続人の預金通帳と届出印

この他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、直接、各機関に お問い合わせをいただく方が間違いありません。

 

審判に基づく名義変更

審判は非公開で行なわれます。調停を通じて得た情報や裁判官の職権によって証拠尋問が行われ、 証拠調べをしたうえで、相続人や相続財産を確定をさせます。それを、それぞれの相続分に応じて分割方法の決定を下します。これが審判書になります。

家庭裁判所で下された審判書には、強制力があります。そのため、決定した内容に合意ができなくても審判書に従わなければなりません。すなわち、この審判書の謄本をもって各機関にいけば、手続きを進めることができます。

基本的には、各相続人それぞれの法定相続分で審判が下され、審判所ができあがるようです。家庭裁判所の審判に不服がある場合、審判書を受け取った日から2週間以内に即時抗告を高等裁判所へ行なうことができます。

 

 

金融資産の名義変更 その他のコンテンツ

初回のご相談は、こちらからご予約ください

初回の無料相談実施中!

  • 事務所へのアクセス
  • 事務所案内

まどか相続相談センターでは、大阪、兵庫を中心に無料相談を実施しております。川西店、塚口店はいずれも最寄り駅からアクセスしやすい場所にございますが、迷われた場合にはお気軽にご連絡ください。また出張相談も無料で実施しておりますので併せてご検討ください。
川西店…川西市栄根2丁目6番37号 JAビル(川西池田駅より3分、駐車場あり)
塚口本店…尼崎市南塚口町2丁目6番27号(阪急線 塚口駅 徒歩3分、駐車場あり)
塚口支店…兵庫県尼崎市南塚口町2丁目12番18号 塚口若松ビル502(阪急線 塚口駅 徒歩3分、駐車場あり)

 

無料相談実施中!

  • 初回の無料相談会
  • 事務所案内はこちら
  • 事務所へのアクセス

アクセス

    塚口本店

  • 塚口本店
    税理士法人・行政書士法人
    〒661-0012 兵庫県尼崎市
    南塚口町2丁目6番27号
  • 塚口支店

  • 塚口支店
    税理士法人・行政書士法人
    〒661-0012 兵庫県尼崎市
    南塚口町2丁目12番18号
    塚口若松ビル502
  • 川西店

  • 川西店
    税理士法人・行政書士法人
    〒666-0021 兵庫県川西市
    栄根2丁目6番37号 JAビル3F
  • ひょうご税理士法人

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします

  • Q&A一覧
  • テーマ別
  • 地域別
  • ママ行政書士の4コマ奮闘記