自動車の名義変更
自動車は相続の対象となります。被相続人が所有していた車両を相続する場合は名義変更を行わなければなりません。
相続しても置く場所がないから…といって廃車にする、売る、他の人に譲る場合でもまずは名義変更の手続きを行う必要があります。相続にともない車両の名義変更をする場合は、相続人の住所を管轄する運輸支局(あるいは自動車検査登録事務所)にて行います。自動車の相続は相続人単独で相続するか、共同で相続するかで申請書類が異なります。
複数の相続人のうち一人が単独相続する場合
①遺産分割協議書
※陸運局が定めた書式で提出します
②被相続人の戸籍(除籍)謄本
③相続人全員の戸籍謄本(被相続人との関係がわかるもの)
④単独相続人の印鑑証明書
⑤単独相続人の委任状
⑥自動車検査証(検査有効期限があるもの)
⑦車庫証明書(使用の本拠が変わる場合)
⑧申請書(OCRシート1号)
⑨手数料納付書(登録印紙500円貼付)
⑩自動車税申告書
複数の相続人が共同で自動車を相続する場合
①被相続人の戸籍(除籍)謄本
②相続人全員の戸籍謄本(被相続人との関係がわかるもの)
③共同相続人全員分の印鑑証明書
④共同相続人全員分の委任状
⑤自動車検査証(検査有効期限があるもの)
⑥車庫証明書(使用の本拠が変わる場合)
⑦申請書(OCRシート1号)
⑧手数料納付書(登録印紙500円貼付)
⑨自動車税申告書
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