勝手な遺産分割協議書

遺産分割協議書は相続人全員で話し合った上で合意し、ひとり一人が署名・押印することで効力が発生します。そのため自分は納得しない限りは署名・押印しないのが通常ですが、手続きを早く終わらせて穏便に過ごしたい…というお気持ちから納得していないのにサインをしてしまう方もいらっしゃいます。もし内容に納得ができなければ、一度専門家に相談してみるのもよいでしょう。

納得していないのに署名・押印してしまった・・・

遺産分割協議書に署名・押印してしまうと、それを「なかったことにする」のは非常に難しいものです。遺産分割協議の内容に勘違いしていた、騙された、脅されたなど訴えることもできますが、一旦相続登記などが完了してしまうと取り消すのは困難です。

下記では遺産分割協議書が無効・解除・取り消しになる例を紹介します。

・相続人全員で遺産分割協議がされていなかった
・相続人全員が遺産分割協議をやり直しに同意した
・相続財産の大きな割合を占める遺産が分割協議で話し合われた遺産に含まれていなかった
・分割協議後に遺産が発生した
・遺贈がなされていた

などが挙げられます。私の場合は無効になるの?といったご相談でも構いません、お気軽に無料相談をご活用ください。

 

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