遺産分割調停について
遺産分割調停
被相続人から相続される遺産について、相続人同士で分割方法の話合いがまとまらない場合に利用できる法律手続きです。遺産分割調停を利用する場合は、家庭裁判所に遺産分割調停事件として申し立てます。調停の申し立ては、相続人は単独で申し立てることができます。
調停がまとまらなければ、裁判へ移行するケースもありますが裁判に発展するのは稀なケースだそうです。
調停を利用するケース
相続人同士で遺産分割協議がまとまらない場合や、法律的な判断が必要な場合に遺産分割調停を利用します。相続における法律的な権利には「遺留分」「寄与分」「特別受益分」などがあります。この権利は私的に確定するものではなく、あくまで法律的な判断を通じて確定されます。
<調停を利用する主なケース>
- 遺留分…遺言書で法定相続分を侵されている。なおかつ他の相続人と話し合うことができない。
- 特別受益…被相続人の死亡する1年前に特定の相続人にだけ2000万円が贈与されていた。生前贈与された財産も含めて公平に遺産分割をしたい
調停の場では相続人だけではなく、家庭裁判所の調停員などの第三者が間に入りますので、冷静に話し合うことができ解決しやすくなります。
遺産分割調停に必要な書類
- 遺産分割調停申立書
- 財産目録(土地、建物、預金、株式など)
- 相続関係説明図
- その他添付書類
遺産分割調停の流れ
①遺言書、相続人、相続財産の調査
②遺産目録の作成
③遺産分割の協議の提案
④遺産分割調停の申し立て ※①~④まで3か月ほど掛かります。
⑤調停が受理される
1か月に1回のペースで調停が開かれ、だいたい4~5回程行われるのが一般的です。調停がまとまるまでは、少なく見積もっても1年~1年半の期間がかかります。
まずは、お気軽にご相談ください。きっとお役に立てると思います。
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