年金の手続き

遺族年金には大きく分けて、遺族基礎年金、遺族厚生年金、寡婦年金があり、これに関連するものに死亡一時金があります。死亡一時金とは、国民年金の保険料を「3年以上納めた人」が、老齢基礎年金・障害基礎年金のいずれも貰わないまま死んでしまった時に、生計をともにしていた遺族(家族)の方に支払われます。

こうした厚労省管轄の年金は、自動的に支給されるものではないので、権利のある方が自分で請求の手続を踏まないといけません。社会保険事務所で自分で手続きするか、専門家に依頼するかになりますが、いずれにしても、手続きをしない限り遺族年金は受給出来ません。手続きに必要な書類としては、人により異なってきますが、下記のようなものは最低限必要になります。 

年金手帳、基礎年金番号通知書、年金証書戸籍謄本住民票死亡診断書健康保険の被保険者証源泉徴収票または所得の非課税証明書 等

未支給年金の受け取り年金は原則年6回、偶数月にそれぞれの月の前月2カ月分が支給されます。そして、年金は死亡した月分まで支給されることになっていますので、結果として死亡した月の年金が未支給年金となる事になります。未支給年金を受け取ることができる遺族は、年金受給者の死亡当時その方と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹の順となります。

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