生命保険の手続き

ご家族が亡くなると、役所への届け出や葬儀の準備など、次から次へと必要な手続きがあり、悲しみに浸る間もないでしょう。 特に、故人様が生命保険に加入していた場合には、その後の家族の生活の支えとなりますので、すみやかに加入条件を確認し、受取請求をする必要があります。 生命保険の加入条件の確認は非常に重要です。 条件によっては、保険金を受け取れないケースもあるので注意が必要です。

死亡保険金を受け取るまでの流れ

故人様の死亡(死亡保険金受け取り事由発生)

「保険契約者」または「保険金受取人」が生命保険会社に連絡する。
※連絡方法は、電話や書面など。

生命保険会社から必要書類の案内と保険金請求書が送られてくる。
保険金請求に必要な書類は以下の通りです。

1.請求書
2.被保険者の住民票
3.受取人の戸籍抄本
4.受取人の印鑑証明
5.医師の死亡診断書または死体検案書
6.保険証券 他


保険金受取人が請求手続きを取る。

生命保険会社が書類を受付け、支払の可否を判断します。

死亡保険金を受け取る。 未返済の契約者貸付金等がある場合は、その元利金が保険金から差し引かれます。

上記を見ると死亡保険金の受取は簡単なように見えますが、 生命保険は遺産相続とも重要な関わりを持つため、複雑になる場合があります。

たとえば、亡くなった方が、生命保険の契約者なのか、または被保険者(生命保険をかけられていた人)なのか?という問題があります。 故人様が生命保険の被保険者であった場合には、上記のように受取人が死亡保険金請求の手続を取るのですが、故人様が保険契約者だった場合にはどうなるのでしょう。 故人様が保険契約者であり、受取人でもあった場合には、死亡保険金は相続財産になります ので、相続人が複数いる場合には、保険金の受取について遺産分割協議が必要となります。 また、故人様が保険契約者であり、受取人はその妻や子など、本人以外であった場合には、 『保険契約者としての地位』が相続財産になりますので、保険契約を継続したい場合、 この地位を誰が引き継ぐかについて、遺産分割協議が必要となります。

さらに、故人様と生命保険との関係がどれに当たるかによってその後に発生する税金も変わってくるので気を付けなければなりません。 生命保険金にかかる税金には、相続税や贈与税、所得税、住民税などです。

生命保険金にかかる税金についてはコチラ↓

みなし相続財産とは?

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