相続税と贈与税

ここでは、相続税と贈与税についてご説明させていただきます。
相続税は、前述(相続税ってどんな税金←こちらをご参考ください)のとおりですが、下記では 贈与税について解説させていただきます。

 

贈与税について

贈与税とは、個人から現金や不動産など、一定の価値あるものを無償でもらった時にかかる税金のことを いいます。この贈与税は、実際の価値よりも著しく低額で財産を譲り受けたり、債務を免除して もらったときにも課税対象となります。

 

 

贈与税の課税対象となるものは・・・

個人から年間110万円(基礎控除額)を超える財産をもらったときには贈与税がかかります。 贈与税は、贈与によってもらったすべての財産にかかります。
この財産には、現金、預貯金、 有価証券、土地、家屋、貸付金、営業権など、金銭に見積もることが できるものはすべて含まれます。 しかし、扶養義務者からもらう生活費や 教育費、その他香典、お見舞いなどで、その金額が社会通念上相当と認められるものは非課税とされています。

 

 

贈与税の課税標準

贈与税の課税価格は、贈与で財産をもらった者が、その年の1月1日から12月31日までの間に贈与によって取得した財産の価額の合計額で、 この額は贈与税の課税価格とよばれています。


この課税価格から、基礎控除額110万円の控除が認められています。(婚姻期間20年以上の夫婦間における居住用不動産の 贈与があった場合にはさらに2000万円までの配偶者控除が可能。)
これらの控除をした残額に10%から55%にわたる累進税率表を適用して税額が算出されます。


贈与税は相続税の補完税としての性格があるため、相続税よりも重い税率設定になっており、相続税では1000万円まで10%であるのに対して、贈与税では200万円まで10%となっています。また、55%の最高税率は相続税では6億円超の額について適用されるのに対して、贈与税では3000万円超の額(一般税率の場合)に対して適用される仕組みとなっています。


※もちろん3000万円を贈与すると55%の税金(3,000万円×55%=1,650万円)が課税されるかというと、そういうことではありません。実際の金額としては3000万円を贈与したとしても、基礎控除の110万円があり、課税対象は3,000万円―110万円で2,890万円となり、2,890万円×税率50%=1,445万円、ここからさらに250万円を控除した1,195万円が納めるべき税金となります。つまり3,000万円の贈与に対する税金は1,195万円であることから、実効税率は1,195万円÷3,000万円=約40%となります。それに対して相続税では、3,000万円の課税価格に対する税率は15%であることから、贈与税は相続税に比べて厳しい設定がなされていることが分かります。 


こうしてシンプルにみると、 ”相続税よりも贈与税の方が重い”ということが言えます。
そのため、相続税対策を考える場合、この贈与税についてしっかりと把握している必要があるのです。
贈与税は、暦年課税で1年間の基礎控除額が110万円です。したがって、シンプルな相続税対策としては、年間110万円の基礎控除枠を活かした贈与をし続ける方法が考えられます。
またこの他に、婚姻期間20年以上の配偶者からの居住用不動産の贈与については、基礎控除額110万円に加えて2000万円までは非課税とされる特例もあります。
贈与は相続税対策として最も有効な手段ですが、その効果を最大限発揮するためには相続税と贈与税のシミュレーションをし、オーダーメイドの相続対策を考えることが必要です。
そのためには専門的な知識と、豊富な経験が必要不可欠でありますので、ぜひとも相続に強い税理士にご相談ください。

 

 

 

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