不動産取得税

不動産取得税とは

土地や家屋を購入または贈与によって取得した場合にかかる税金です。
そのため相続によって取得した不動産については非課税です。
しかし、法務局で相続登記の手続きをした場合に発生する登録免許税は必要です。
この登録免許税は相続の場合、その固定資産税評価額×0.4%の算式により求めることになります。

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