財産管理契約

財産管理契約とは

高齢で体の自由がきかなくなってきた場合や、老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅などに入居する際に、施設に預貯金などを持ち込まず、個別の任意契約を信頼できる第三者と結んで、財産の管理を依頼する契約になります。

これによって、ご本人に代わり財産の管理を行う人を決めることが可能です。 成年後見制度や任意後見制度と違う点は、財産管理契約は、締結後すぐに契約内容が開始される点です。

※成年後見や任意後見は、契約者の意思能力の低下が条件となります。

財産管理契約は、民法の委任契約に基づく契約です。老人ホームに入所の際、判断能力(意思能力)があるので成年後見は使えないといった場合等に適用されます。

 

財産管理契約の内容

財産管理契約の内容は、双方の合意にもとづいて決められます。 例えば、任意後見契約と同じような預貯金の管理や年金の受領、公共料金の支払いなど一般的な財産管理から、老人ホームに入居している方に代わって月々の支払いを代行することや、定期的にお小遣いの受け渡しを行う事、毎月の記帳を本人や本人の子供に連絡することなど 個別契約のなかで自由に決めることが可能です。

しかし、認知症など判断能力が低下している方とは契約を結ぶことは出来ません。

 

 

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