死後事務委任契約
死後の財産(遺産)は、相続手続きによってどのようにするかが決められますが、実際は死後に残る手続きは、相続に限ったことではありません。
たとえば、公共費用の支払い、葬儀の取り仕切り、クレジットカードやその他の契約の解約など、様々な手続きが残ってしまいます。
これらを、やってくれる人が居るのか?それは誰か?
という問題が残ります。もちろん、家族がいれば葬儀の取り仕切りも、遺品整理も、細かい遺産整理も家族がやってくれることでしょう。
しかし、ご家族が居ない、または家族も身体が不自由で、こうした事務を任せることが出来ないような場合は、死後の事務委任契約を結び、こうした事務を行ってくれるように生前に依頼しておく方法があります。これを死後事務委任契約と言います。
死後事務委任契約の内容
死後の事務委任契約では、任せる内容や任せる人物(通常は信頼のおける親族や知人)、そのほか、行政書士や司法書士などの専門家との間で自由に定めて契約することができます。
死後事務委任契約において、具体的に委任する業務は、様々な内容を盛り込む事が可能です。たとえば、遺言執行者の指定、医療費の支払い、葬祭費の支払い、各種届出等に関わる事務などが含まれます。
任意後見契約と死後事務委任契約
任意後見契約と、死後事務委任契約を併せて契約するケースが多くなってきています。
それは、当人が存命の間は任意後見制度に基づいて、任意後見人によって支援が可能な訳ですが、本人が亡くなると、後見人はその本人の身の回りの事務や財産を管理する権利を失ってしまいます。
本人が亡くなってしまうと、相続人より依頼があれば、遺産相続の法律的な手続きなどを代行することができますが、相続人がいない場合、相続人である子供がいても、遠くで生活していて、なかなか本人の遺品整理や遺産整理を進めることが出来ない場合などは、様々な事務手続きが手付かずで放置されてしまう結果になってしまいます。
こうした場合に、任意後見契約に加えて、死後事務委任契約まで結ばれていると、本人の死後の財産管理から事務処理にいたるまで任意後見人が全面的に本人に関する事務代行サポートを行うことができるため、結果的には非常にスムーズに手続きが進んでいくことになります。これが、行政書士や司法書士といった専門家が受けている場合、法律的に難しい相続の手続きまで一貫して扱うことが出来ますので、なお良いと言えるでしょう。
このように、死後事務委任契約のメリットは、任意後見契約ではフォローすることが出来ない死後の事務代行までサポートできる点です。自分の死後のことも考えて事前に準備をしておきたいと思われる方は、まずはお気軽にお問合せください。
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