遺言書の検認

遺言書が見つかったら、まず家庭裁判所に申立てを行い、遺言書を開封する法的な手続きを進める必要があります。
この手続きを「検認」と言います。

 

注意したいのが、遺言書が開封されていない場合、勝手に開けてはいけないということです。
これは遺言の内容が、”改ざん” されることを防ぐ目的です。もし誤って開けてしまった場合、法律では過料(5万円以下)が科されると決められています。
開封したとしても、無効になるわけではありませんが、検認の手続きが必要となってきます。
しかしながら、開封してしまうと、他の相続人から内容を改ざん、捏造されたのでは?と有らぬ疑いを掛けられてしまいかねません。
開封されていない場合は、そのままの状態で家庭裁判所に提出するようにしましょう。
このほか、封印されていない場合でも、検認手続きは必要となりますので、適切な手続きを踏んでいく必要があります。
家庭裁判所に提出された遺言書は、検認日において、家裁の担当官によって遺言書の形状や加除訂正の状態・日付・署名、内容が確認されます。
※家裁で内容を判断することはありません。
 
遺言は相続人の同意のもとで検認され、効力が確定します。
これは証拠保全手続きとも言えます。

しかしながら、これですべてが遺言どおりに、進んでいくかというとそうではありません。
相続人全員の同意(全員が実印で分割協議書を作成)があれば、遺言書とは異なる遺産分割の内容を交えることも可能です。
また、検認済みの遺言書の効力について、遺言無効確認の訴えを起こすことも出来ます。
このほか、遺留分減殺請求を通じて相続人として最低限の権利を主張することも可能です。
  しかしながら、亡くなった被相続人の意思は、尊重される場合が多いのも現実です。
 

 

検認の申立てと、申立て後の流れ

自筆遺言の保管者や遺言を発見した相続人は、遅滞なく家庭裁判所に遺言を提出しなければなりません。この際、遺言書を届ける家庭裁判所は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所となります。封印がしてあれば、そのまま裁判所に提出します。

検認申立て後、相続人の全員に家庭裁判所から指定の期日に家裁に来るよう通知が届きます。この通知に対して、裁判所に出頭するしないは自由です。

何人かの相続人が出頭しなかった場合でも、裁判所は期日において開封・検認の作業を進めます。検認後は検認に立ち会わなかった申立人や相続人等に検認がなされた通知がされます。


検認手続きが終了すると、検認済みの原本が提出者に返還されます。

不動産(土地・建物)の名義変更や、各種名義の書き換えをする場合は、この家裁で検認済みの印が押された遺言書が必要となります。 また、検認された遺言どおりに相続手続きを進める場合でも、一通りの相続手続きを進める必要があります。
この相続手続きの場合、財産調査から進めることになりますが、注意が必要となるのは、すべての財産が遺言に記されていない場合です。

遺言書が見つかったものの、その後の手続きでお困りでしたら、まずは当センターの無料相談をご利用ください。相続人の皆さまでお越しいただく事もお勧め致します。

 

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