調停の申立
調停委員が第三者として中立的な立場で相続人の話し合いの中に入り、全ての相続人の納得いく分割案をまとめるため、仲立ちをする制度が調停です。
相続人間で話をまとめることが出来ないと、当事者間では遺産分割協議の結論が出せません。
その場合は、調停により、第三者の介入により解決を目指します。
調停は家庭裁判所に申し立てを行います。
相続財産の全てを明らかにし、被相続人と相続人全員の戸籍謄本を揃えて相続利害関係人の身分関係を明らかにするなど、調停申立書の提出には、時間のかかる準備が必要です。
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