相談事例

(豊中市)海外在住の相続人がいる場合の相続手続きについて

2017年06月05日

Q:豊中市の方より、海外在住の相続人がいる場合の相続手続きについて

相続人の中の1人が仕事の都合で海外に住んでいます。既に豊中市から海外へ住所を転出しているため、豊中市の印鑑証明書が取得できません。金融機関など様々な相続手続き書類に実印を押す欄があるのですが、印鑑証明書が無い場合の相続手続きは他にどのような方法があるのでしょうか。(豊中市)

A:海外の日本大使館・領事館でサイン証明書を発行してもらいます

海外の住所へ届出をしている場合、転出前の豊中市の印鑑証明書を取得することはできません。また、以前に取得していた豊中市の印鑑証明書が手元にあったとしてもそれを使うことはできません。金融機関では取得後3カ月以内や6カ月以内の印鑑証明書を求められることが多いためです。
その代わりに、居住先の海外にある日本大使館や日本領事館へ相続人が自ら出向いてサイン証明書を発行してもらうことになります。
日本大使館・日本領事館が居住地の近くにない場合、相続人に何度も取得をお願いすることは大変ですので、サイン証明書を依頼するタイミングも重要です。間違いのないように他の全ての書類を整えてからでないと余計な手間を掛けてしまいます。

まどか相続相談センターでは、相続手続きの全体の流れを踏まえた上で、海外在住の相続人がいらっしゃる場合でも間違いのない相続手続きの進め方をご案内することが可能ですので、ぜひお気軽にご相談ください。

 

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