相談事例

(大阪)借金を相続したくないのですが。

2017年03月07日

大阪市の方より、司法書士への相続相談

Q:先日父が亡くなりました。父は不動産などの財産はありますが、借金も残した状態で他界しました。

借金は相続しなければならないのでしょうか。借金が多額なので、相続したくないのですが何か方法はありますか?(大阪)

相続放棄、または限定承認という方法があります。

亡くなったお父様に借金がある場合、借金も相続財産に含まれますので相続放棄または限定承認の手続きをしない限り、借金返済の権利も相続することとなります。借金が多額との事なので、一度ご相談にいらっしゃることをお勧めいたします。と、いいますのも、相続放棄と限定承認は家庭裁判所での手続きとなりますので、ご自身で行うには困難な手続きですしリスクも伴います。また、相続放棄が適切か、限定承認が適切かも、プラスの財産とマイナスの財産の兼ね合いで決めていく必要があります。非常に専門的知識と実績を要する手続きになりますので、まずはご相談ください。当センターの行政書士法人・司法書士事務所は大阪市(梅田店)に事務所を構えておりますので、是非一度初回の無料相談にお越しください。

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