相談事例

(宝塚)養子縁組をしても、父の相続をすることができますか?

2016年12月02日

宝塚市の方より相続に関するご相談

Q:私は3兄弟の長男です。事情があり、私だけ祖父母と養子縁組をする予定でいます。そこで質問ですが祖父母と養子縁組をしても実の父・母が亡くなった際に相続人として、他の兄弟と同じく相続することはできるのでしょうか。(宝塚)
 

A:他の兄弟と同じように相続することができます

養子縁組には特別養子縁組と普通養子縁組があります。
特別養子縁組は、原則6歳未満の子に限り家庭裁判所の審判を経て、実の父母との親子関係を解消し、特別養子縁組を組んだ養父母の戸籍に入ることを言います。
この場合は、実の父母の遺産について相続することはできません。養父母の遺産を相続することはできます。

普通養子縁組は届け出をすることで、実の父母との親子関係を保ったまま、養父母との養親子関係を持つことができます。
相談者様の場合は、後者の普通養子縁組に当たりますので、実のお父様とお母様との親子関係が解消されることはありません。従って他の兄弟と同じく、相続人として相続する権利を持っています。
もちろん、養父母の相続人にも該当しますので養子縁組をした祖父母の遺産を相続することができます。

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また昨今では相続税対策の一環として養子縁組をするケースも増えております。相続税対策には注意すべき点が多くありますので、相続税対策をお考えなら、私どもにお任せください。

 

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