相談事例

(堺市)遺言書が複数見つかった場合、どうしたらいいですか?

2017年05月23日

Q:堺市の方より、遺言書が複数見つかった場合。

亡くなった父の引き出しから遺言書が複数出てきました。
遺言書が複数でてきた場合には、どの遺言書を使って手続きをすればいいでしょうか。(堺市)

A:同じ人の遺言書が複数存在する場合、基本的には日付が新しい遺言書を有効なものとして取扱います。

ただし、新しい遺言書には土地Aについてのみ記載があり、古い遺言には土地AとBについて記載があった場合、土地Aについては新しい遺言書、土地Bについては古い遺言書が有効となります。
つまり、複数の遺言書が存在する場合、内容が重複している部分については新しい遺言書の内容が有効となり、重複していない部分についてはそのまま古い遺言書が有効なものとして取り扱われます。3通あっても4通あっても、内容が重複していなければ全てが有効なものとして取り扱われます。自筆遺言の場合は、法的要件を満たしている必要がありますので、それが有効であることが前提です。

自筆の場合は検認などの手続きも必要となってきますので、大阪支店(梅田)でご相談をお受けすることが可能です。相続税がかかる方は10ヶ月以内という期間を考慮する必要もありますので、ぜひ一度ご相談にお越しください。

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