相談事例

(尼崎)相続人に未成年がいる場合

2017年03月31日

尼崎市の方より、相続人に未成年の子供がいる場合のご相談

Q:夫が先日他界しました。まだ40代でしたので相続人の子供が未成年です。

夫には尼崎市内に戸建ての不動産と金融資産の財産があります。ただ、住宅ローンもまだ残っています。どうすればいいでしょうか。

 

A:家庭裁判所へと『特別代理人選任』を申し立てる必要があります。

親(親権者)と未成年の子供が同時に相続人となっている場合などは、親権者として子供を代理して遺産分割協議等をすることはできません。これは「利益相反」にあたるからです。そのため、この様な場合は家庭裁判所に『特別代理人選任』を申し立てて、第三者と遺産分割協議をすることになります。この申し立て段階で、遺産分割協議書の案文も添付しなければいけません。もちろん、全体の財産を裁判所も把握しなければいけませんので、他にも財産目録、評価証明書や戸籍一式なども提出する必要があります。尼崎市在住とのことでしたので、塚口本店(尼崎市)でご相談をお受けすることが可能です。相続税がかかる方は10ヶ月という期間を考慮して申立てなど速やかに行う必要もありますので、ぜひ一度ご相談にお越しください。住宅ローンも団体信用生命保険(団信)に加入していれば支払いを免除してもらえるかもしれませんので、こちらもご相談下さい。

(大阪)借金を相続したくないのですが。

2017年03月07日

大阪市の方より、司法書士への相続相談

Q:先日父が亡くなりました。父は不動産などの財産はありますが、借金も残した状態で他界しました。

借金は相続しなければならないのでしょうか。借金が多額なので、相続したくないのですが何か方法はありますか?(大阪)

相続放棄、または限定承認という方法があります。

亡くなったお父様に借金がある場合、借金も相続財産に含まれますので相続放棄または限定承認の手続きをしない限り、借金返済の権利も相続することとなります。借金が多額との事なので、一度ご相談にいらっしゃることをお勧めいたします。と、いいますのも、相続放棄と限定承認は家庭裁判所での手続きとなりますので、ご自身で行うには困難な手続きですしリスクも伴います。また、相続放棄が適切か、限定承認が適切かも、プラスの財産とマイナスの財産の兼ね合いで決めていく必要があります。非常に専門的知識と実績を要する手続きになりますので、まずはご相談ください。当センターの行政書士法人・司法書士事務所は大阪市(梅田店)に事務所を構えておりますので、是非一度初回の無料相談にお越しください。

(大阪)相続税がかからなければ手続きは何もしなくてもいいのでしょうか。

2017年02月09日

大阪市の方より、相続手続きに関するご相談

Q:母の相続について、相続税がかからなければ特に相続手続きはしなくてもいいのでしょうか。(大阪)

A:相続税の申告は必要ありませんが、その他名義変更等の手続きは必要です。

相続税が発生しない場合でも、金融資産や不動産等の被相続人名義の財産については名義変更の手続きが必要です。

また、財産の中に負債等があった場合、手続きをせずにいるとその負債についても相続する事になります。この場合、相続放棄をする事が選択肢にありますが、相続放棄をするには期限が設けられていますので注意が必要です。

このように、相続税が発生しなければ何もしなくていいという分けではありません。期限が決められている手続きもありますので、きちんと相続財産について調査をし速やかに手続きを進めましょう。

(宝塚)養子縁組をしても、父の相続をすることができますか?

2016年12月02日

宝塚市の方より相続に関するご相談

Q:私は3兄弟の長男です。事情があり、私だけ祖父母と養子縁組をする予定でいます。そこで質問ですが祖父母と養子縁組をしても実の父・母が亡くなった際に相続人として、他の兄弟と同じく相続することはできるのでしょうか。(宝塚)
 

A:他の兄弟と同じように相続することができます

養子縁組には特別養子縁組と普通養子縁組があります。
特別養子縁組は、原則6歳未満の子に限り家庭裁判所の審判を経て、実の父母との親子関係を解消し、特別養子縁組を組んだ養父母の戸籍に入ることを言います。
この場合は、実の父母の遺産について相続することはできません。養父母の遺産を相続することはできます。

普通養子縁組は届け出をすることで、実の父母との親子関係を保ったまま、養父母との養親子関係を持つことができます。
相談者様の場合は、後者の普通養子縁組に当たりますので、実のお父様とお母様との親子関係が解消されることはありません。従って他の兄弟と同じく、相続人として相続する権利を持っています。
もちろん、養父母の相続人にも該当しますので養子縁組をした祖父母の遺産を相続することができます。

宝塚市で相続に関するご相談なら、まどか相続相談センターの無料相談をご活用ください。
また昨今では相続税対策の一環として養子縁組をするケースも増えております。相続税対策には注意すべき点が多くありますので、相続税対策をお考えなら、私どもにお任せください。

 

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