相談事例

(尼崎)相続人の1人が遺産を隠して話し合いに応じない

2017年06月01日

Q:尼崎の方より、相続財産調査について。

父が亡くなり相続手続きが必要だと思うのですが、相続人の1人である兄に話をしても父名義の通帳すら見せてもらえず、遺産分割協議ができないまま半年が過ぎようとしています。

兄家族は亡くなった父と尼崎の実家で同居し父の面倒をみていました。そのことについてはとても感謝していますが、父の遺産を独り占めしようと考えているのでないかと疑ってしまいます。(尼崎)

 

A:通帳などの情報が無くても相続財産調査は可能ですが、相続税申告が必要な場合はお急ぎください。

お父様の相続財産の内容を教えてもらえないとしても、相続財産を調査する方法はありますのでご安心ください。お兄様へ直接聞くことは諦めて、銀行や役所に問い合わせましょう。相続人であれば、預貯金の「残高証明書」や「取引明細書」、不動産の「名寄帳」などを書面で開示してもらえます。
心当たりのある尼崎市内の銀行や役所など1件ずつ照会する必要がありますので手間と時間がかかりますが、まどか相続相談センターでは、相続財産調査の代行を行っておりますのでお気軽にご相談ください。

一つお気をつけいただきたいことは、相続税の申告期限が相続発生から10か月以内ということです。

もしも相続税の基礎控除を超える場合は、税務署への申告が必要です。尼崎のご実家の土地については評価額を下げる特例が適用できる可能性がありますが、期限内に申告することが条件となります。既に相続発生から半年が過ぎているため、急いで相続財産調査を進める必要があります。
まどか相続相談センターには相続税申告の経験豊富な税理士が在籍しておりますので、尼崎の土地の相続税評価についてもご相談ください。

相続税の申告期限までに遺産分割協議が間に合わないことは、お兄様にとってもデメリットが大きいですので、お兄様のお気持ちやご意向も確認しながら進めることが重要です。
万が一、相続争いに発展してしまった場合はまどか相続相談センターの協力先の弁護士をご紹介することも可能です。

 

(西宮)土地の相続対策について教えてほしい

2017年05月30日

Q:西宮の方より、土地の相続対策に関するご相談

西宮にある祖父名義の土地が空いているため、孫である私の家を建てたいと考えています。祖父名義の西宮の土地に孫名義の家を建てる場合、相続時になにか問題はあるのでしょうか。また、相続税について有効な対策はありますか。(西宮)

A:相続発生時に問題が発生する可能性があります。

お祖父様がご存命の場合、西宮にある土地の所有者であるお祖父様の同意があれば孫名義の家を建てることは可能です。しかし、お祖父様が亡くなった時にその土地が当然に孫名義になるわけではありません。相続には順番がありますので、お祖父様の相続人が誰にあたるのかを確認する必要があります。「いずれは孫である自分の土地になるだろう」と考えて安易に家を建ててしまうと、後々相続人から土地の権利に見合うお金を請求される場合もあります。そうならないためにも、お祖父様には西宮の土地を孫に遺贈する旨の遺言書を遺してもらいましょう。

次に、相続税の問題ですが、お祖父様名義の土地に孫名義の家を建てることは、残念ながら有効な相続税対策ではありません。家を建てる前であれば、土地の相続税評価を安くできる方法や、その他にも相続税対策に有効なアドバイスが可能です。

遺言書、相続税対策などの生前対策については是非まどか相続相談センター(塚口本店)の相続専門の行政書士と税理士にご相談ください。

 

(堺市)遺言書が複数見つかった場合、どうしたらいいですか?

2017年05月23日

Q:堺市の方より、遺言書が複数見つかった場合。

亡くなった父の引き出しから遺言書が複数出てきました。
遺言書が複数でてきた場合には、どの遺言書を使って手続きをすればいいでしょうか。(堺市)

A:同じ人の遺言書が複数存在する場合、基本的には日付が新しい遺言書を有効なものとして取扱います。

ただし、新しい遺言書には土地Aについてのみ記載があり、古い遺言には土地AとBについて記載があった場合、土地Aについては新しい遺言書、土地Bについては古い遺言書が有効となります。
つまり、複数の遺言書が存在する場合、内容が重複している部分については新しい遺言書の内容が有効となり、重複していない部分についてはそのまま古い遺言書が有効なものとして取り扱われます。3通あっても4通あっても、内容が重複していなければ全てが有効なものとして取り扱われます。自筆遺言の場合は、法的要件を満たしている必要がありますので、それが有効であることが前提です。

自筆の場合は検認などの手続きも必要となってきますので、大阪支店(梅田)でご相談をお受けすることが可能です。相続税がかかる方は10ヶ月以内という期間を考慮する必要もありますので、ぜひ一度ご相談にお越しください。

川西の方から税理士へ相続税相談

2017年05月18日

Q:相続財産が不動産のみの場合の相続税納付について(川西)

父が亡くなりました。父は不動産をいくつか所有していましたが、現金はほとんど残っていません。しかし、不動産だけはいくつかあるので、相続税の納付が必要になりそうです。しかし相続税申告にあてられる現金はありません。どうしたらよいでしょうか。(川西)

A:物納や不動産を売却するなどの方法があります。

相続税が発生するにも関わらず、納付する現金が無いという場合には、物納という方法があります。物納は現金ではなく、物によって納税をするといった方法です。しかし、物納が認められるには、ある一定の要件を満たしている必要があり、受理されない場合もあります。物納以外の方法としては、相続した不動産を売却して、現金を作る方法もあります。しかし不動産売却する場合には、不動産を売却するまでの相続手続きを全て、相続発生から10か月以内に完了している必要があります。不動産を売却するためには、不動産の名義が相続人の名義に変更されている必要がありますので、相続人・相続財産の確定、遺産分割協議、財産の名義変更までが完了している必要があります。また、不動産の売却がスムーズにいくとは限らず、売却できたとしても現金が手元にくる期間がどれくらいなのか、もしくは売却が成立しないといったケースもあります。ですから実際には10か月よりも早い段階で手続きを行う必要があります。

どのような方法が適切なのかが分からないという場合には、一度初回の無料相談へ、資料をもってお越しください。お客様の相続税についてご案内いたします。

 

(川西)相続税がかかるのか心配です

2017年04月07日

川西の方より、相続税についてのご相談

Q:母が亡くなりましたが、不動産、預貯金ともに多く相続税がかかりそうです。

相続税はどのくらいかかるのか心配しております。

A:まずは財産の調査を行い、相続財産の内容を把握しましょう

相続税の納付額は、相続財産の金額にたいして課税額が変わってきますので、まずは遺産には何があり、どのくらいあるのかを調査する必要があります。また、相続税の申告と納付は、相続をしった日(通常亡くなった日)の翌日から10ヶ月以内に税務署へと行わなければなりませんので、遺産が多い事がわかっている場合は早めに手続きをしていきましょう。ご自身での調査は時間も手間もかかりますので、相続税を得意とする専門家へと相談する事をお勧めいたします。

※平成27年に税制改正があり、相続税の基礎控除額が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」と変更になりました。

 

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川西店…川西市栄根2丁目6番37号 JAビル(川西池田駅より3分、駐車場あり)
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