相談事例

(枚方市)自宅の相続対策に関するご相談

2017年07月21日

枚方市の方より、自宅相続対策のご相談

Q:自宅をお得にする相続できる方法があるって本当ですか?

A:「小規模宅地の特例」を活用することで可能です。

「小規模宅地等の特例」という制度があり、相続または遺贈により引き継いだ居住用の土地は330㎡までの範囲内で評価額を8割減額することができます。この特例は自宅というのが残された家族にとってはなくてはならないものであり、そのような財産に多額の相続税が課税されることによって、将来の生活に大きな支障が生じてしまうことを防ぐために設けられています。評価額を軽減できるかどうかは「誰が相続したのか」と「その後の利用方法」が適応可否のポイントになります。相続人が配偶者である場合は無条件でこの特例を適応することができますが、同居親族が相続する場合は「相続開始前から居住」しており、相続税の申告期限(原則として相続発生後10ヶ月)までの間に「継続して利用していること」が条件となります。また別居親族の場合は被相続人に配偶者と同居親族がいないことが条件となります。本特例は大変有効な相続税対策となるため相続手続きの現場で頻繁に活用されているのですが、ただ、配偶者としてこの特例を適応するのか、同居親族、別居親族で手続きを取るのかは2次相続税のことも考えて財産規模や分割方針によって決定していく必要性があります。配偶者で手続きを進めてしまうと、被相続人→配偶者→子供と結果的に2度にわたって不動産名義変更をすることになり「登記費用が2倍になってしまい後悔している」という声は良く耳にします。またこの方法は「小規模宅地の特例」を適応後に相続税の納税金額が0円だとしても相続税申告は義務となりますので注意が必要です。

自筆の遺言書の検認について知りたい(芦屋)

2017年07月06日

芦屋の方より、自筆遺言書の検認手続きのご相談

Q:夫の自筆遺言書が見つかりました。どうすればいいでしょうか?(芦屋)

A:家庭裁判所へ検認の申立てをする必要です。

公正証書遺言と違って、自筆証書遺言は家庭裁判所の検認という手続きを経る必要があります。
検認を申し立てるときは、ご主人様(被相続人)のお生まれになった時からお亡くなりになるまでの連続した戸籍(出生~死亡の戸籍)を集め、相続人の現在戸籍を集め申立書と一緒に家庭裁判所に提出します。その後、家庭裁判所から自筆証書遺言の検認の日時が申立人と相続人全員に通知されます。検認手続きはその場で遺言書の存在を確認し、偽造・変造を避けることを目的としています。
検認が終了するとそれを証明する書類を家庭裁判所からもらえますので、遺言書で相続手続きを進めることになります。
この時に注意が必要なのは、遺言書で財産がもらえない人にも家庭裁判所から検認のお知らせが届くということです。自筆証書遺言の場合、検認の手続きを避けることは出来ません。検認を省きたい場合は、必ず公正証書で遺言書を作成するようにしましょう。
自筆証書遺言が封印されている場合(封印が無くても封筒に入っている場合)は、絶対に開封しないで下さい。自筆証書遺言の開封は検認日の当日に家庭裁判所にて行います。勝手に開封した場合は、5万円以下の過料に処せられますのでご注意ください。
まどか相続相談センター(大阪支店、塚口本店)では、戸籍収集などのサポート、申立てのサポートは提携している司法書士がお手伝いさせて頂きます。
自筆証書遺言を発見した場合は、まずお気軽にまどか相続相談センターにご相談ください。まどか相続相談センターの大阪支店は、梅田駅から、塚口本店は阪急塚口駅からアクセスしやすい場所にございます。(芦屋)

(枚方市)認知症の人でも遺言書を書くことができますか?

2017年06月30日

Q:枚方市の方より、遺言書に関するご相談

枚方市在住の父(88)が同居をして、世話をしている長女の私に全財産を相続させるため遺言書を書こうとしていますが、父には認知症の疑いがあります。この父が遺言書を作成してもその遺言書は無効となるのでしょうか?(枚方)

A:認知症の程度によっては遺言書が無効となる可能性もあります

法律では、判断能力があれば遺言書を作成する能力はあり、遺言はできるとされています。例えば、未成年者でも15歳になれば単独で遺言を作成することができます。反対に、判断能力=意思能力がなければ、遺言書が存在したとしても、当該遺言書は無効となります。 具体的には遺言を作成しようとする者の認知症の程度や、遺言書作成の動機や経緯、遺言書内容の複雑性等から総合的に判断して、遺言者がその遺言書によってもたらされる効果を理解できるような場合は、遺言書を作成する能力があると判断されることになります。

したがって、認知症の疑いがあるからといって必ず遺言書が無効となってしまうわけではありません。認知症の方でも判断能力が正常な状態に戻ることもあり、その場合判断能力があったと認められれば遺言書は有効になります。                         しかしそれぞれで状況は異なってきますので、この基準を満たしていれば大丈夫というような簡単な判断ができないことも事実です。                   

いずれにしても、弊所では今回のようなケースにおいては無効な遺言書を防ぐ一番の方法として信用度の高い公正証書遺言の作成をお勧めしております。                                                     公正証書遺言という遺言書について作成方法・費用などもっと詳細を知りたいという方は是非まどか相続相談センターの相続専門の行政書士にご相談ください。

(明石)生前から相続放棄をしておきたい

2017年06月07日

Q:明石の方より相続放棄に関するご相談

家族間の折り合いが悪いため、もし父の相続が発生した場合、あまり関わりたくないと思っています。 父が存命の今のうちから相続放棄をしておきたいのですが、可能なのでしょうか?

A:相続が開始される前に相続放棄をすることはできません。

相続放棄とは、そもそも相続開始により発生する相続権を放棄する手続きのことをいいます。そのため、被相続人の生前から手続きをすることは出来ません。相続放棄する旨を覚書や念書として作成しておいても、法的には効力はありません。

対策としては、お父様にご相談者様に相続させない旨を記した遺言書を作成していただいたうえで、あらかじめ遺留分放棄の手続をとっておくことなどが挙げられます。いずれもきちんとした手続きをふまないと効力がないものになりますので、一度当センターへご相談いただき、専門家のアドバイスをもとに対策を考えられることをお勧めいたします。

(豊中市)海外在住の相続人がいる場合の相続手続きについて

2017年06月05日

Q:豊中市の方より、海外在住の相続人がいる場合の相続手続きについて

相続人の中の1人が仕事の都合で海外に住んでいます。既に豊中市から海外へ住所を転出しているため、豊中市の印鑑証明書が取得できません。金融機関など様々な相続手続き書類に実印を押す欄があるのですが、印鑑証明書が無い場合の相続手続きは他にどのような方法があるのでしょうか。(豊中市)

A:海外の日本大使館・領事館でサイン証明書を発行してもらいます

海外の住所へ届出をしている場合、転出前の豊中市の印鑑証明書を取得することはできません。また、以前に取得していた豊中市の印鑑証明書が手元にあったとしてもそれを使うことはできません。金融機関では取得後3カ月以内や6カ月以内の印鑑証明書を求められることが多いためです。
その代わりに、居住先の海外にある日本大使館や日本領事館へ相続人が自ら出向いてサイン証明書を発行してもらうことになります。
日本大使館・日本領事館が居住地の近くにない場合、相続人に何度も取得をお願いすることは大変ですので、サイン証明書を依頼するタイミングも重要です。間違いのないように他の全ての書類を整えてからでないと余計な手間を掛けてしまいます。

まどか相続相談センターでは、相続手続きの全体の流れを踏まえた上で、海外在住の相続人がいらっしゃる場合でも間違いのない相続手続きの進め方をご案内することが可能ですので、ぜひお気軽にご相談ください。

 

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