会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

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(堺市)遺言書が複数見つかった場合、どうしたらいいですか?

2017年05月23日

Q:堺市の方より、遺言書が複数見つかった場合。

亡くなった父の引き出しから遺言書が複数出てきました。
遺言書が複数でてきた場合には、どの遺言書を使って手続きをすればいいでしょうか。(堺市)

A:同じ人の遺言書が複数存在する場合、基本的には日付が新しい遺言書を有効なものとして取扱います。

ただし、新しい遺言書には土地Aについてのみ記載があり、古い遺言には土地AとBについて記載があった場合、土地Aについては新しい遺言書、土地Bについては古い遺言書が有効となります。
つまり、複数の遺言書が存在する場合、内容が重複している部分については新しい遺言書の内容が有効となり、重複していない部分についてはそのまま古い遺言書が有効なものとして取り扱われます。3通あっても4通あっても、内容が重複していなければ全てが有効なものとして取り扱われます。自筆遺言の場合は、法的要件を満たしている必要がありますので、それが有効であることが前提です。

自筆の場合は検認などの手続きも必要となってきますので、大阪支店(梅田)でご相談をお受けすることが可能です。相続税がかかる方は10ヶ月以内という期間を考慮する必要もありますので、ぜひ一度ご相談にお越しください。

川西の方から税理士へ相続税相談

2017年05月18日

Q:相続財産が不動産のみの場合の相続税納付について(川西)

父が亡くなりました。父は不動産をいくつか所有していましたが、現金はほとんど残っていません。しかし、不動産だけはいくつかあるので、相続税の納付が必要になりそうです。しかし相続税申告にあてられる現金はありません。どうしたらよいでしょうか。(川西)

A:物納や不動産を売却するなどの方法があります。

相続税が発生するにも関わらず、納付する現金が無いという場合には、物納という方法があります。物納は現金ではなく、物によって納税をするといった方法です。しかし、物納が認められるには、ある一定の要件を満たしている必要があり、受理されない場合もあります。物納以外の方法としては、相続した不動産を売却して、現金を作る方法もあります。しかし不動産売却する場合には、不動産を売却するまでの相続手続きを全て、相続発生から10か月以内に完了している必要があります。不動産を売却するためには、不動産の名義が相続人の名義に変更されている必要がありますので、相続人・相続財産の確定、遺産分割協議、財産の名義変更までが完了している必要があります。また、不動産の売却がスムーズにいくとは限らず、売却できたとしても現金が手元にくる期間がどれくらいなのか、もしくは売却が成立しないといったケースもあります。ですから実際には10か月よりも早い段階で手続きを行う必要があります。

どのような方法が適切なのかが分からないという場合には、一度初回の無料相談へ、資料をもってお越しください。お客様の相続税についてご案内いたします。

 

(川西)相続税がかかるのか心配です

2017年04月07日

川西の方より、相続税についてのご相談

Q:母が亡くなりましたが、不動産、預貯金ともに多く相続税がかかりそうです。

相続税はどのくらいかかるのか心配しております。

A:まずは財産の調査を行い、相続財産の内容を把握しましょう

相続税の納付額は、相続財産の金額にたいして課税額が変わってきますので、まずは遺産には何があり、どのくらいあるのかを調査する必要があります。また、相続税の申告と納付は、相続をしった日(通常亡くなった日)の翌日から10ヶ月以内に税務署へと行わなければなりませんので、遺産が多い事がわかっている場合は早めに手続きをしていきましょう。ご自身での調査は時間も手間もかかりますので、相続税を得意とする専門家へと相談する事をお勧めいたします。

※平成27年に税制改正があり、相続税の基礎控除額が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」と変更になりました。

 

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