会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

地域

(豊中市)海外在住の相続人がいる場合の相続手続きについて

2017年06月05日

Q:豊中市の方より、海外在住の相続人がいる場合の相続手続きについて

相続人の中の1人が仕事の都合で海外に住んでいます。既に豊中市から海外へ住所を転出しているため、豊中市の印鑑証明書が取得できません。金融機関など様々な相続手続き書類に実印を押す欄があるのですが、印鑑証明書が無い場合の相続手続きは他にどのような方法があるのでしょうか。(豊中市)

A:海外の日本大使館・領事館でサイン証明書を発行してもらいます

海外の住所へ届出をしている場合、転出前の豊中市の印鑑証明書を取得することはできません。また、以前に取得していた豊中市の印鑑証明書が手元にあったとしてもそれを使うことはできません。金融機関では取得後3カ月以内や6カ月以内の印鑑証明書を求められることが多いためです。
その代わりに、居住先の海外にある日本大使館や日本領事館へ相続人が自ら出向いてサイン証明書を発行してもらうことになります。
日本大使館・日本領事館が居住地の近くにない場合、相続人に何度も取得をお願いすることは大変ですので、サイン証明書を依頼するタイミングも重要です。間違いのないように他の全ての書類を整えてからでないと余計な手間を掛けてしまいます。

まどか相続相談センターでは、相続手続きの全体の流れを踏まえた上で、海外在住の相続人がいらっしゃる場合でも間違いのない相続手続きの進め方をご案内することが可能ですので、ぜひお気軽にご相談ください。

 

(尼崎)相続人の1人が遺産を隠して話し合いに応じない

2017年06月01日

Q:尼崎の方より、相続財産調査について。

父が亡くなり相続手続きが必要だと思うのですが、相続人の1人である兄に話をしても父名義の通帳すら見せてもらえず、遺産分割協議ができないまま半年が過ぎようとしています。

兄家族は亡くなった父と尼崎の実家で同居し父の面倒をみていました。そのことについてはとても感謝していますが、父の遺産を独り占めしようと考えているのでないかと疑ってしまいます。(尼崎)

 

A:通帳などの情報が無くても相続財産調査は可能ですが、相続税申告が必要な場合はお急ぎください。

お父様の相続財産の内容を教えてもらえないとしても、相続財産を調査する方法はありますのでご安心ください。お兄様へ直接聞くことは諦めて、銀行や役所に問い合わせましょう。相続人であれば、預貯金の「残高証明書」や「取引明細書」、不動産の「名寄帳」などを書面で開示してもらえます。
心当たりのある尼崎市内の銀行や役所など1件ずつ照会する必要がありますので手間と時間がかかりますが、まどか相続相談センターでは、相続財産調査の代行を行っておりますのでお気軽にご相談ください。

一つお気をつけいただきたいことは、相続税の申告期限が相続発生から10か月以内ということです。

もしも相続税の基礎控除を超える場合は、税務署への申告が必要です。尼崎のご実家の土地については評価額を下げる特例が適用できる可能性がありますが、期限内に申告することが条件となります。既に相続発生から半年が過ぎているため、急いで相続財産調査を進める必要があります。
まどか相続相談センターには相続税申告の経験豊富な税理士が在籍しておりますので、尼崎の土地の相続税評価についてもご相談ください。

相続税の申告期限までに遺産分割協議が間に合わないことは、お兄様にとってもデメリットが大きいですので、お兄様のお気持ちやご意向も確認しながら進めることが重要です。
万が一、相続争いに発展してしまった場合はまどか相続相談センターの協力先の弁護士をご紹介することも可能です。

 

(西宮)土地の相続対策について教えてほしい

2017年05月30日

Q:西宮の方より、土地の相続対策に関するご相談

西宮にある祖父名義の土地が空いているため、孫である私の家を建てたいと考えています。祖父名義の西宮の土地に孫名義の家を建てる場合、相続時になにか問題はあるのでしょうか。また、相続税について有効な対策はありますか。(西宮)

A:相続発生時に問題が発生する可能性があります。

お祖父様がご存命の場合、西宮にある土地の所有者であるお祖父様の同意があれば孫名義の家を建てることは可能です。しかし、お祖父様が亡くなった時にその土地が当然に孫名義になるわけではありません。相続には順番がありますので、お祖父様の相続人が誰にあたるのかを確認する必要があります。「いずれは孫である自分の土地になるだろう」と考えて安易に家を建ててしまうと、後々相続人から土地の権利に見合うお金を請求される場合もあります。そうならないためにも、お祖父様には西宮の土地を孫に遺贈する旨の遺言書を遺してもらいましょう。

次に、相続税の問題ですが、お祖父様名義の土地に孫名義の家を建てることは、残念ながら有効な相続税対策ではありません。家を建てる前であれば、土地の相続税評価を安くできる方法や、その他にも相続税対策に有効なアドバイスが可能です。

遺言書、相続税対策などの生前対策については是非まどか相続相談センター(塚口本店)の相続専門の行政書士と税理士にご相談ください。

 

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川西店…川西市栄根2丁目6番37号 JAビル(川西池田駅より3分、駐車場あり)
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